○矢掛町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成6年3月4日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は,廃棄物の排出を抑制し,再生利用を促進するとともに,廃棄物を適正に処理し,あわせて生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(1) 廃棄物
ごみ,粗大ごみ,燃えがら,汚でい,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体,その他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(2) 一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 事業活動一般廃棄物
事業者の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 特別管理一般廃棄物
一般廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性,その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するものとして,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)に定めるものをいう。
(5) 産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃えがら,汚でい,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,その他施行令で定める廃棄物をいう。
(町の責務)
第3条 町長は,あらゆる施策を通じて,廃棄物の排出を抑制し,再生利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに,廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町長は,廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては,処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなど,その能率的な運営に努めなければならない。
3 町長は,第1項の責務を果たすため,廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 町長は,再生利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は,廃棄物の排出を抑制し,再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り,廃棄物を分別して排出し,その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により,廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は,廃棄物の減量及びその適正な処理に関し,町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,廃棄物の排出を抑制し,再生利用等を行うことにより,廃棄物の減量に努めるとともに,廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物になった場合において,その適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。
3 事業者は,廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し,町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地及び建物の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。以下「占有者」という。)は,その占有し,又は管理する土地又は建物及びそれらの周囲に面する道路及び側溝の清掃を行うなど,その清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も,公園,広場,道路,河川その他の公共の場所を汚してはならない。
3 前項に規定する場所の管理者は,その管理する場所の清潔を保ち,かつ,みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理するように努めなければならない。
4 土木建築等の工事を行う者は,工事に伴って生じた土砂,がれき,廃材等を適正に管理して,公共の場所に当該物が飛散し,又は流出することによって,生活環境の保全上支障が生じることのないようにしなければならない。
5 公共の場所において,宣伝物,印刷物その他の物を配布し,又は配布された者は,散乱した物を速やかに清掃しなければならない。
6 法第5条第3項の規定による大掃除は,町長の定める計画に従い実施しなければならない。
(平28条例18・一部改正)
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 法第5条の7の規定に基づき,一般廃棄物の減量及び再利用の推進等に関する事項を審議するため,矢掛町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は,一般廃棄物の減量及び再利用について,町長の諮問に応じ審議し,町長に答申する。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(平28条例18・一部改正)
(一般廃棄物の処理計画)
第8条 町長は,一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 一般廃棄物処理計画は,法第6条第2項第1号から第5号までの事項を定めるものとする。
(平28条例18・一部改正)
(一般廃棄物の処理)
第9条 町長は,前条により定めた計画に従って,一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,これを運搬し,及び処分しなければならない。
2 一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)の収集,運搬及び処分についての基準は,法第6条の2第2項によるものとする。
3 特別管理一般廃棄物の収集,運搬及び処分についての基準は,法第6条の2第3項によるものとする。
(一般廃棄物処理手数料)
第10条 町長は,一般廃棄物の収集,運搬及び処分に関し,別表第1に掲げる一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。
2 別表第1第1項及び第2項に規定する処理手数料は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき,証紙(「指定ごみ袋」をいう。以下同じ。)による収入の方法により徴収する。ただし,町長が特別の理由があると認める場合はこの限りでない。
3 証紙の券面金額は,10円,15円,30円及び45円とする。
4 別表第1第1項及び第2項に規定する処理手数料の納付は,町又は売りさばき人から証紙を購入することにより行うものとする。
5 著しく汚損し,又は毀損した証紙は,無効とする。
6 証紙は,これを返還して現金の還付を受け,又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし,第3項の規定による証紙の種類若しくは形式を変更し,又は廃止したときその他町長がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。
8 町長は特に必要があると認めたときは,処理手数料の納付を猶予し,減額し,又は免除することができる。
(平28条例18・全改,平29条例12・一部改正)
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第11条 町長は,天災その他特別の理由があると認めるときは,前条の処理手数料を減額又は免除することができる。
(平12条例24・一部改正)
(占有者の協力義務)
第12条 占有者は,その土地又は建物内の一般廃棄物のうち,生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については,なるべく自ら処分するように努めるとともに,自ら処分しない一般廃棄物については,一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し,保管する等,町が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に協力しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第13条 町長は,多量の一般廃棄物を排出する占有者に対し,当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成,当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項の規定により指示することができる範囲は次のとおりとする。
(1) 1回の排出量50キログラム又は,0.02立方メートル以上のもの
(2) 長さ1メートル又は,直径1メートル以上のもの
(3) その他町長が特に指示したもの
3 前項の一般廃棄物は,焼却,破砕,圧縮等あらかじめ前処理に努め,搬入しなければならない。
(平12条例24・一部改正)
(事業活動一般廃棄物)
第14条 法第6条の2第6項の規定により,事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)が事業活動一般廃棄物を町長の指定する処理施設に搬入する場合には,規則で定める基準に従わなければならない。
(平28条例18・一部改正)
(町が処理する産業廃棄物)
第15条 法第11条第2項の規定により,町が一般廃棄物とあわせて処分できる産業廃棄物については,町長が別に定める。
(平28条例18・一部改正)
(一般廃棄物の収集,運搬及び処分の委託)
第16条 法第6条の2第2項の規定により,町長は,一般廃棄物の収集,運搬及び処分を町以外の者に委託することができる。
3 前項の委託者になろうとするものは,別に定める一般廃棄物収集運搬委託申請書を町に提出しなければならない。
(一般廃棄物の処理業の許可)
第17条 法第7条第1項又は法第7条第6項の規定により,一般廃棄物の収集,運搬又は処分を業として行おうとする者は,別に定める一般廃棄物処理業の許可申請書を町長に提出して,許可を受けなければならない。許可を受けた後その内容の一部を変更しようとするときもまた同様とする。
(1) 町長による一般廃棄物の収集,運搬又は処分が困難であること。
(2) その申請の内容が,町長が定める処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力が,その事業を的確に継続して行うことができ,かつ,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令第35号。以下「施行規則」という。)第2条の2又は施行規則第2条の4で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者(申請者が法人であるときは,その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第7条第5項第4号イからヌまでの1に該当する者
ウ この条例の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者
(5) その他規則で定める者
3 第1項の許可は,法第7条第2項又は法第7条第7項で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
4 第1項の許可には,一般廃棄物の収集,運搬又は処分を行うことができる区域を定め,又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
5 町長は,第1項の規定により許可又は不許可の処分をした場合には,直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。
(平7条例35・平28条例18・平29条例11・一部改正)
(浄化槽清掃業の許可)
第18条 浄化槽法第35条第1項の規定により,本町の区域内において浄化槽清掃業を営もうとする者は,別に定める浄化槽清掃業許可申請書を提出して,許可を受けなければならない。
(1) その事業の用に供する施設及び申請者の能力が,浄化槽法施行規則(昭和59年省令第17号)第3条に定める基準に適合するものであること。
(2) 申請者(申請者が法人であるときは,その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 浄化槽法第36条第2号イからヌまでの1に該当する者
ウ この条例の規定により許可を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者
3 第1項の許可は,規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
4 第1項の許可には,浄化槽の清掃を行うことができる区域を定め,又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付すことができる。
5 町長は,第1項の規定により許可又は不許可の処分をした場合には,直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。
(平28条例18・平29条例11・一部改正)
2 前項の規定により許可証を交付された一般廃棄物処理業者(以下「処理業者」という。)及び浄化槽清掃業者(以下「清掃業者」という。)は,当該許可証を亡失若しくはき損し,又はその記載事項に変更が生じたとき,直ちにその理由を付し町長に届出て再交付又は書換えを受けなければならない。
(従業員の身分証)
第21条 処理業者及び清掃業者は,当該業務に従事する者(以下「従業員」という。)の住所,氏名,生年月日を町長に届出て,身分証の交付を受けなければならない。
2 前項の従業員は,作業に従事するときは常に身分証を携帯し,関係人から求められたときはこれを提示しなければならない。
3 身分証を亡失し,又はき損した場合は,直ちにその理由を町長に届出て,再交付を受けなければならない。
(業務の休止及び廃止)
第22条 処理業者及び清掃業者は,業務の一部又は全部を休止し,又は廃止しようとするとき,その1箇月前までに町長に届出なければならない。
(平12条例24・一部改正)
(平11条例12・平28条例18・一部改正)
(許可証及び身分証の返納)
第25条 処理業者,清掃業者又は従業員は,次の各号の一に該当するにいたったとき,許可証又は身分証を町長に返納しなければならない。
(1) 許可証又は身分証の有効期間が満了したとき,又はその許可を取り消されたとき。
(2) 死亡,廃業,合併又は解散したとき。
(3) 業務を行うことを禁止されたとき。
(平12条例24・一部改正)
(処理施設)
第26条 廃棄物を適正に処理するための施設は,次のとおりとする。
(1) 井原地区井原クリーンセンター 井原市木之子町2192番地1
(2) 井笠広域クリーンセンター 笠岡市平成町100番地
(3) 井笠広域資源化センター 笠岡市平成町105番地
(平7条例12・平10条例25・平12条例38・平26条例8・平29条例11・一部改正)
(衛生処理場への投入)
第27条 処理業者及び清掃業者は,町長の指示するところに従い,一般廃棄物及び浄化槽に係る汚泥を前条の処理施設に投入しなければならない。
(報告の徴収)
第28条 処理業者又は清掃業者は,毎月5日までに前月中の一般廃棄物の収集,運搬又は浄化槽の清掃の状況等について,状況報告書を町長に提出しなければならない。
(平7条例35・一部改正)
(検査)
第29条 町長は,処理業者又は清掃業者の事務所,施設,器具その他について必要があると認めたときは,随時検査を行うことができる。
(過料)
第30条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例24・追加)
(委任)
第31条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
(平12条例24・旧第30条繰下)
附則
4 この条例施行の日前において,旧条例の規定により徴収し又は徴収すべきであった一般廃棄物処理手数料については,なお従前の例による。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
(施行期日)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行し,平成12年9月1日から適用する。
附則(平成26年6月18日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の矢掛町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)第10条及び別表第1の規定による処理手数料の徴収,証紙による納付の方法,その他新条例を施行するために必要な行為は,施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年6月13日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年9月22日条例第12号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第17号で平成30年1月1日から施行)
別表第1(第10条関係)
(平29条例11・全改,平29条例12・一部改正)
種別 | 金額 | |
1 | 収集所に出される燃やすごみ | (1) 指定ごみ袋45リットルにつき 45円 (2) 指定ごみ袋30リットルにつき 30円 (3) 指定ごみ袋15リットルにつき 15円 (4) 指定ごみ袋10リットルにつき 10円 |
2 | 収集所に出される燃やさないごみ | (1) 指定ごみ袋30リットルにつき 30円 (2) 指定ごみ袋15リットルにつき 15円 |
3 | し尿 | 10リットルにつき 90円 |
4 | コンクリート殻・ブロック類 | 10キログラムにつき 30円 |
5 | 瓦・レンガ | 10キログラムにつき 40円 |
6 | 陶器・タイル | 10キログラムにつき 50円 |
7 | 土壁 | 10キログラムにつき 60円 |
8 | ガレキ混合物 | 10キログラムにつき 60円 |
9 | 木製家具 | 10キログラムにつき 120円 |
10 | 鉄製家具 | 10キログラムにつき 120円 |
11 | 剪定木・木ぎれ | 10キログラムにつき 120円 |
備考
1 この表の3のし尿にあっては,10リットル未満の端数があるときは,10リットルとみなす。
2 この表の4のコンクリート殻・ブロック類から11の剪定木・木ぎれにあっては,10キログラム未満の端数があるときは,10キログラムとして計算するものとする。
別表第2(第24条関係)
(平28条例18・追加)
種類 | 単位 | 手数料 | |
1 | 一般廃棄物処理業の許可手数料 | 1件 | 2,000円 |
2 | 浄化槽清掃業の許可手数料 | 1件 | 4,000円 |
3 | 処理業及び清掃業許可証の再交付手数料 | 1件 | 1,000円 |
4 | 従業員身分証の交付手数料 | 1人 | 400円 |
5 | 従業員身分証の再交付手数料 | 1人 | 200円 |