○やかげ郷土美術館設置条例
平成2年3月20日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 郷土にゆかりのある美術品,美術及び郷土資料を収集,保管及び展示するとともに,調査研究・創作活動を促進し,町民の美術及び文化に関する教養の向上に資するため,やかげ郷土美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 美術館の位置は,矢掛町矢掛3118番地1とする。
(事業)
第3条 美術館は,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 佐藤一章及び田中塊堂等の作品を中心に美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)を収集,保管及び展示すること。
(2) 文化に関する展覧会,講演会,講習会,学習会等を行うこと。
(3) 美術及び郷土資料に関する学術の調査研究を行うこと。
(4) 美術に関する作品発表及び研究会等の利用に供すること。
(5) その他第1条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(寄託品の展示)
第4条 美術館は,美術品等寄託を受けたものを展示することができる。
(職員)
第5条 美術館に館長,学芸員その他必要な職員を置く。
2 館長は,美術館の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(観覧料の納付)
第6条 美術館の常設展示及び特別展示等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は,観覧料を納付しなければならない。
2 観覧料の額は別表第1のとおりとする。
3 町長は,常設展示の観覧料を次のとおり減免することができる。
(1) 身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(その介護者1名を含む。) 免除
(2) 町内に住所を有する65歳以上の者 免除
(3) 町内の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒が学校の学習活動のため観覧するとき 免除
(4) 町内の小学校,中学校,保育園又は認定こども園の学習活動を引率する教職員 免除
(5) 町内に住所を有する小学校の児童又は中学校の生徒 免除
(6) その他特に町長が必要と認めるとき 町長が相当と認める減額率
4 町長は,特別展示の観覧料の減免について,その都度別に定めることができる。
5 町長は,必要があると認めた者に対して,優待券を交付することができる。
(平30条例7・令元条例40・一部改正)
(使用の許可)
第7条 次の各号に掲げる施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,町長の許可を受けるものとする。許可を受けた事項を変更しようとするときも,また同様とする。
(1) 町民ギャラリー
(2) アトリエ
(3) 研修室
3 町長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(観覧料及び使用料の還付)
第8条 納付した観覧料及び使用料は,返還しない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(平30条例7・一部改正)
(入館及び使用許可の条件等)
第9条 町長は,美術品等及び施設の管理上必要があると認めるときは,入館及び使用許可に条件を付することができる。
2 町長は,次の各号の一に該当する者に対しては,入館及び使用を禁止し,又は退館させることができる。
(1) 公共の秩序を乱し,又は風俗を害する等他人の迷惑となるおそれがある者
(2) 館長の指示に従わない者
(3) その他管理上不適当と認められる者
(行為の禁止)
第10条 美術館内において,写真又は映画を撮影する行為は禁止する。ただし,町長の許可を受けたときは,この限りでない。
(損害賠償)
第11条 入館者若しくは使用者は,展示物,建物,器具等を損傷し,又は滅失したときは,これを原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減免することができる。
(運営委員会)
第12条 美術館の適正な運営について審議するため,やかげ郷土美術館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,委員10名以内で組織し,委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第13条 運営委員会の委員の報酬及び費用弁償は,非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年矢掛町条例第17号)に定める専門委員の例により支給する。
(選考評価委員会)
第14条 美術品等の寄託,寄贈及び収集に関し,適正かつ円滑な選考又は評価を行うため,選考評価委員会を置く。
2 選考評価委員会は,複数の委員で組織し,美術品等に関する知識を有する者のうちから,町長が必要に応じて委嘱する。
(管理)
第15条 美術館は,教育委員会がこれを管理する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,規則で定める日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第50号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第40号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1
(平2条例12・全改,平30条例7・一部改正)
観覧料
区分 | 金額 | ||
個人 | 団体(20名以上) | ||
常設展示 | 一般 | 200円 | 150円 |
中学生・高校生 | 100円 | 70円 | |
小学生 | 50円 | 30円 | |
特別展示 | 町長が別に定める額 |
別表第2
使用料
備考
1 施設を有料で使用する者が,入場料,会費等を徴収するときの使用料は,この表に定める金額の5割増とする。
2 施設を無料で使用する者が,入場料,会費等を徴収するときは,当該施設の使用料を納付するものとする。
3 使用時間が1時間に満たないときは,1時間とみなす。
4 美術館の備品等の使用料は,教育委員会が別に定める。