○非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和29年6月17日

条例第17号

第1条 非常勤の特別職の職員(議会の議員を除く。以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については,この条例に定めるところによる。

(昭49条例2・全改)

第2条 報酬額は別表第1号表に定める額による。ただし,別表第1号表に掲げない非常勤の職員に対して支給する報酬の額は,予算の範囲内において任命権者がこれを定める。

(昭49条例2・一部改正)

第3条 報酬が月額をもって定められている者に対する報酬は,その就任の日から退職,失職若しくは死亡の当月まで支給する。ただし,任期満了後引き続き法令により職務を執行した者に対してはその間の報酬を支給する。

2 月額による報酬を受ける者が,退職又は失職した月に再び就任した時は,前項の規定にかかわらず,就任に伴うその月分の報酬は支給しない。

3 月額による報酬を受ける者で,勤務条件として勤務日数が定められている者が,欠勤,休暇その他の事由により当該勤務日数に満たないときは,日割計算により報酬を支給する。

4 年額による報酬を受ける者が,年度の中途において就任又は退職,失職若しくは死亡したときの報酬額は月割計算による。

(昭44条例16・全改,平3条例9・平7条例37・一部改正)

第4条 投票所の投票管理者,期日前投票所の投票管理者,開票管理者,選挙長,投票所の投票立会人,期日前投票所の投票立会人及び開票立会人の報酬は,1つの選挙若しくは投票について執務したときその執務の期間にかかわらず定額を支給する。

(平15条例16・一部改正)

第5条 年額の報酬は,会計年度の始からこれを起算し,3ケ月を1期として1期毎に各その4分の1を支給する。

第6条 非常勤の職員が職務のため旅行したときは,その旅行について,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の費用弁償の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当及び宿泊料とし,鉄道賃,船賃,車賃,日当及び宿泊料は,別表第2号表に定めるところにより,航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

3 前2項の規定にかかわらず,宿泊を伴わない旅行をする場合において,町若しくは他の地方公共団体若しくは国の所有する自動車又はその借り上げた自動車のみをもって旅行したときは,日当は支給しない。

4 第2項に定めるもののほか,常時特殊な業務に従事する非常勤の職員には,別に定めるところにより定額の旅費を支給することができる。

(昭50条例27・全改,昭63条例5・平17条例24・一部改正)

第7条 削除

(昭35条例4)

第8条 この条例に定めるもののほか,報酬及び費用弁償の支給方法は,矢掛町職員給与条例(昭和40年矢掛町条例第34号)及び旅費条例(昭和29年矢掛町条例第6号)の例による。

(平14条例6・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和29年5月1日から適用する。

(平3条例9・全改)

(地方公務員法第3条第3項第3号に該当する非常勤職員の報酬の額の特例)

2 当分の間,語学の指導又は国際交流を推進するための活動に従事する職に任用する外国の国籍を有する非常勤職員に対する別表第1号表の規定については,同表中「日額6,800円以内又は月額300,000円以内」とあるのは,「他の地方公共団体の類似の職にある外国の国籍を有する非常勤職員に支給される額との均衡を考慮し,予算の範囲内」とする。

(平3条例9・全改,平7条例37・平17条例24・一部改正)

(昭和30年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和29年5月1日から適用する。

(昭和31年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和31年10月1日から適用する。

2 教育委員会委員の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和29年矢掛町条例第19号)は,昭和31年9月30日限り廃止する。

(昭和32年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年11月21日から適用する。

(昭和32年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年6月5日から適用する。ただし,農業委員会委員に関する改正規定は,昭和32年7月20日から適用する。

(昭和34年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第4号)

1 この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第16号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和44年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年条例第28号)

この条例は,昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第23号)

この条例は,昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第38号)

この条例は,昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用し,同日以前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和50年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第51号)

この条例は,昭和51年1月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用し,同日以前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和51年条例第41号)

この条例は,昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は,昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は,昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は,昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(地方公務員法第3条第3項第3号に該当する非常勤職員の報酬額の特例)

2 当分の間,語学の指導又は国際交流を推進するための活動に従事する職に任用する外国の国籍を有する非常勤職員に対する別表第1号表の規定については,同表中「日額6,000円以内又は,月額180,000円以内」とあるのは,「他の地方公共団体の類似の職にある外国の国籍を有する非常勤職員に支給される額との均衡を考慮し,予算の範囲内」とする。

(平成3年条例第9号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第37号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は,平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成15年12月1日から適用する。ただし,別表第1号表特別職報酬等審議会委員の項の次に矢掛町情報公開等審査会委員の項,矢掛町情報公開制度運営審議会委員の項及び矢掛町個人情報保護制度運営審議会委員の項を加える改正規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第13号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第6号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日から改正法附則第2条第3項に規定する任期が満了する日までの間は,第4条の規定による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年3月11日条例第12号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1号表

(平17条例24・全改,平18条例25・平18条例29・平18条例39・平26条例10・平27条例3・平28条例12・平28条例28・令2条例1・令5条例5・一部改正)

区分

年額

月額

1日又は1回につき


農業委員会会長


月額33,000円及び能率給として予算の範囲内で町長が定める額

同会長職務代理者


月額24,500円及び能率給として予算の範囲内で町長が定める額

同委員


月額22,000円及び能率給として予算の範囲内で町長が定める額

同農地利用最適化推進委員


月額20,000円及び能率給として予算の範囲内で町長が定める額

教育委員会委員


26,600


議会選出監査委員



9,300

知識経験監査委員



10,500

選挙管理委員会委員長

78,900



同委員

67,500



選挙長



12,400

投票所の投票管理者



11,400

期日前投票所の投票管理者



11,400

開票管理者



11,400

投票所の投票立会人



10,500

期日前投票所の投票立会人



10,500

開票立会人



10,500

固定資産評価審査委員会委員長



7,900

同委員



6,500

社会教育委員



5,000

スポーツ推進委員



6,800

文化財保護委員



5,000

特別支援教育支援委員



5,000

学校給食共同調理場運営委員会委員



5,000

人権教育推進協議会委員



5,000

財産区管理会委員



5,000

国民健康保険運営協議会委員



5,000

介護保険運営協議会委員



5,000

介護認定審査会委員



14,000

障害認定審査会委員



14,000

特別職報酬等審議会委員



5,000

振興計画審議会委員



5,000

行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会 専門委員



10,000

行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会 一般委員



5,000

防災会議委員



5,000

国民保護協議会委員



5,000

町営住宅入居者選考委員会委員



5,000

専門委員



5,000

その他



10,000円以内で町長が定める額

地方公務員法第3条第3項第3号に該当する非常勤職員


日額6,800円以内又は月額300,000円以内で任命権者が町長と協議して定める額

別表第2号表

(平7条例37・全改,平17条例24・一部改正)

区分

費用弁償

鉄道賃及び船賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

県内

普通旅客運賃

33円

1,500円

10,000円

県外

普通旅客運賃及び特別車両料金

33円

3,000円

16,000円

非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和29年6月17日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和29年6月17日 条例第17号
昭和30年 条例第22号
昭和31年 条例第22号
昭和32年 条例第3号
昭和32年 条例第19号
昭和34年 条例第12号
昭和35年 条例第4号
昭和35年 条例第10号
昭和36年 条例第16号
昭和37年 条例第3号
昭和39年 条例第5号
昭和40年 条例第10号
昭和41年 条例第2号
昭和42年 条例第5号
昭和43年 条例第7号
昭和43年 条例第26号
昭和44年 条例第16号
昭和44年 条例第28号
昭和45年 条例第8号
昭和46年 条例第6号
昭和47年 条例第8号
昭和47年 条例第23号
昭和48年 条例第9号
昭和49年 条例第2号
昭和49年 条例第17号
昭和49年 条例第38号
昭和50年 条例第4号
昭和50年 条例第16号
昭和50年 条例第27号
昭和50年 条例第51号
昭和51年 条例第41号
昭和52年 条例第27号
昭和53年 条例第4号
昭和53年 条例第13号
昭和53年 条例第27号
昭和54年 条例第10号
昭和55年 条例第9号
昭和56年 条例第3号
昭和57年 条例第3号
昭和58年 条例第12号
昭和59年 条例第4号
昭和59年 条例第18号
昭和60年 条例第1号
昭和63年 条例第5号
平成3年 条例第9号
平成5年 条例第3号
平成7年 条例第37号
平成10年 条例第18号
平成11年 条例第18号
平成12年 条例第27号
平成12年 条例第37号
平成14年 条例第6号
平成15年 条例第5号
平成15年 条例第16号
平成16年 条例第23号
平成17年 条例第24号
平成18年 条例第25号
平成18年 条例第29号
平成18年 条例第39号
平成24年3月19日 条例第13号
平成25年3月25日 条例第6号
平成26年9月24日 条例第10号
平成27年3月23日 条例第3号
平成28年3月11日 条例第12号
平成28年12月14日 条例第28号
令和2年3月18日 条例第1号
令和5年3月22日 条例第5号