○矢掛町犯罪被害者等支援条例
平成23年9月26日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,犯罪被害者基本法(平成16年法律第161号)の基本理念にのっとり,本町における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め,並びに町,町民及び事業者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに,犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定め,犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進することにより,犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復に資することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文,第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし,同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族であって,町内に住所を有する者をいう。
(3) 事業者 町内において事業を営む個人又は法人等の代表者をいう。
(4) 関係機関等 国,件,警察その他の期間,犯罪被害者等の援助を行う公共的団体及び民間の団体その他の関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間,被害の状況,生活への影響その他の次条に応じ,適切に途切れることなく行われるものとする。
2 犯罪被害者等の支援は,その過程において,犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに,犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適切な取扱いの確保に最大限配慮して行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は,前条の基本理念にのっとり,犯罪被害者等の支援のための施策を策定し,及び実施する責務を有する。
2 町は,犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう,関係機関等との連携協力に努めなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は,第3条の基本理念にのっとり,犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに,町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は,犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことが出来るようにするため,犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ,必要な情報の提供及び助言を行うとともに,関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 町は,前項に定める支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(保健医療及び福祉サービスの提供)
第7条 町は,犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため,その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(安全の確保)
第8条 町は,関係機関等と連携して,犯罪被害者等がさらなる犯罪等により犯罪を受けることを防止し,その安全を確保するため,一時保護施設への入所による保護,防犯に係る指導又は犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定)
第9条 町は,犯罪等により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等の居住の安定を図るため,町営住宅等への入居における特別な配慮等必要な施策を講ずるものとする。
(雇用の安定)
第10条 町は,犯罪被害者等の雇用の安定を図るため,関係機関等と連携して,犯罪被害者等がおかれている状況について事業者の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
(町民等の理解の増進)
第11条 町は,町民等が犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等の支援について理解を深め,犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう,情報の提供,啓発活動その他必要な施策を講ずるものとする。
(支援体制の構築)
第12条 町は,犯罪被害者等の支援体制を構築するため,関係機関等と連携して犯罪被害者等の支援を行う者を育成する研修等必要な施策を講ずるものとする。
(民間の団体に対する支援)
第13条 町は,犯罪被害者等の支援活動を行う民間の団体に対し,その活動の促進を図るため,助言,情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第14条 町は,犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合等で,支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは,犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
附則
この条例は,平成23年10月1日から施行する。