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「生まれ故郷」や「かつて住んでいて縁がある地」や「応援したいまち」に寄付をした 場合,個人住民税からその1割程度を上限として,寄付金額を控除する寄付金税制の ことです。※所得税では,寄付金額を所得控除する制度が別に設けられています。 |
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○控除対象者・・・・・・個人住民税の納税義務のある人 ○控除対象となる地方公共団体の範囲・・・・・・すべての都道府県又は市区町村 ○控除対象となる寄付金額・・・・・・5,000円を超える部分の寄付金額 ○控除方式・・・・・・税額控除方式 ○控除額の上限・・・・・・個人住民税所得割の1割程度を限度 (所得税の所得控除とあわせて控除) |
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寄付をされる人に,活用先を選んでいただきます。 @子育て支援事業 A高齢者福祉事業 Bスポーツ・文化振興事業 C産業振興事業 D協働のまちづくり事業 |
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「ふるさと納税」についてのお問い合わせ 〒714−1297 岡山県小田郡矢掛町矢掛3018番地 矢掛町役場 総務企画課 財政管財係 TEL (0866)82−1010 FAX (0866)82−1454 Eメール info@town.yakage.okayama.jp |