町県民税(住民税)の住宅ローン控除について
〜町への申告が原則不要に〜
 平成21年度課税分(平成20年分)までは,税源移譲により所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除を町県民税から控除するために,毎年町へ申告する必要がありました。しかし,制度の見直しにより平成22年度課税分(平成21年分)から,ほとんどの方は町への申告が不要になりました
【対象者】
 平成11年から平成18年までに入居し,所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方
【控除額(新しい計算方法)】
 所得税から控除しきれなかった額もしくは所得税の課税総所得金額等の5パーセントのいずれか小さい額(上限97,500円)
【手続き】
 基本的に町への申告は不要(確定申告または年末調整による所得税の申告は必要)
 ※平成11年から平成18年の入居者で課税山林所得金額を有する型や平均課税の適用を受ける方等は,従前の申告による計算方法が有利となる場合があります
 ※このたび新設された平成21年から平成25年までの入居者に対する住民税の住宅ローン特別控除の適用も町への申告は不要です
 詳しくはこちら(総務省のホームページ)をご覧ください。
【お問い合わせ】
 役場町民課 住民税係   電話 82−1011 内線118・119   有線 0561